○宮津市子育てサポーター育成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の子育て支援の輪を広げ、子育てを地域で支え、安心して子育てができる環境を整備するため、子育て支援の担い手となる人材を確保し、育成するため、市が行う子育てサポーター育成事業について必要な事項を定めるものとする。

(子育てサポーター)

第2条 子育てサポーターは、次に掲げる要件を満たす者で、市長の承認を得たものとする。

(1) 市内に居住する者であること。

(2) 心身ともに健康で活動に理解と熱意を有し、積極的に活動を行うことができる者

(3) 自宅又は公共施設等で安全に子どもを預かることができる者

(4) 市が指定する講習会等を受講できる者

(活動の内容)

第3条 活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校等(以下「保育所等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

(2) 保育所等の終了時間後子どもを預かること。

(3) 保育所等までの子どもの送迎を行うこと。

(4) 子どもが軽度の病気の場合等に子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援のために市長が必要と認めること。

(活動の実施方法)

第4条 子育てサポーターは、市からの依頼により活動を行うものとする。

2 子育てサポーターは、活動を実施したときは、活動報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(報酬等)

第5条 市長は、子育てサポーターの活動報告確認後、別表に定める基準により報酬を支払うものとする。

2 市長は、第2条第4号に規定する講習会等の受講に必要な交通費等を支給するものとする。

(遵守事項)

第6条 子育てサポーターは、第3条の活動により知り得た他の家族の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、活動報告書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

活動の実施日

活動の時間

報酬基準額

(1時間当たり)

月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)

7時から20時まで

1,000円

上記以外の時間

1,200円

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

終日

1,200円

備考

1 活動の時間が1時間未満の場合は1時間の料金とする。

2 活動の時間が1時間を超えて1時間未満の端数がある場合は、端数が30分未満のときは報酬基準額の半額を、30分以上のときは1時間あたりの報酬基準額を加算する。

3 兄弟姉妹等複数の子どもを預かる場合は、2人目から半額とする。

宮津市子育てサポーター育成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)