○宮津市文化財保存活用地域計画推進協議会設置要綱
令和7年1月24日
教委告示第2号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき、宮津市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の作成及び変更に関する協議並びに地域計画の実施に係る連絡調整を行うため、宮津市文化財保存活用地域計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1) 地域計画の作成及び変更に関すること。
(2) 地域計画の推進に関すること。
(3) その他教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 文化財の保存及び活用の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、教育長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、文化財保護担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。