○道の駅「海の京都宮津」拡張整備によるエリア活性化のための基盤整備検討調査業務受託候補者選定委員会設置要綱
令和6年10月11日
告示第117号
(設置)
第1条 道の駅「海の京都宮津」拡張整備によるエリア活性化のための基盤整備検討調査業務に係る受託候補者(以下「受託候補者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、審査を厳正かつ公正に行うため、道の駅「海の京都宮津」拡張整備によるエリア活性化のための基盤整備検討調査業務受託候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 受託候補者に係る企画提案書の審査及び受託候補者の選定に関すること
(2) その他受託候補者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 市の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から、市長が道の駅「海の京都宮津」拡張整備によるエリア活性化のための基盤整備検討調査業務の受託者を決定した日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、資産活用担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、道の駅「海の京都宮津」拡張整備によるエリア活性化のための基盤整備検討調査業務の受託者を決定した日に、その効力を失う。