○みやづ暮らしナビゲーター設置要綱
令和6年6月1日
告示第97号
(設置)
第1条 本市への移住希望者の受入れに際し、本市での暮らしに関する情報提供、地域の案内等を行うことより、本市への移住定住の促進及び地域の活性化を図るため、みやづ暮らしナビゲーター(以下「ナビゲーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 ナビゲーターの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治会、地域の生活習慣・行事、地域資源等の情報の収集及び移住希望者への提供
(2) 移住希望者の問合せに対する助言及び現地案内並びに移住後の相談
(3) 空き家バンク制度を活用した移住希望者との面談
(4) 地域の空家等の情報の収集及び移住希望者への提供
(5) 地域の仕事に関する移住希望者への情報の提供
(6) 市等が実施する関係人口の創出又は移住に関するツアー等の企画又は立案への協力
(7) 関係機関等が実施する移住及び定住の推進に係る研修又は会議への参加
(8) その他移住及び定住の推進に関し市長が特に必要と認める取組
2 ナビゲーターの活動は、原則として市内での活動に限る。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(委嘱)
第3条 市長は、地域の役員に対し、ナビゲーターとして適当と認められる者の推薦を依頼することができる。
2 市長は、前項の規定による推薦があった場合は、その内容を審査し、移住及び定住の促進に関する識見及び経験等からナビゲーターとして適当と認めるときは、本人の了承を得て当該者をナビゲーターとして委嘱するものとする。
3 ナビゲーターの任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
4 市長は、前項の規定にかかわらず、ナビゲーターとしてふさわしくないと認めるときは、当該ナビゲーターを解嘱することができる。
(氏名、住所等の変更の届出)
第4条 ナビゲーターは、氏名、住所等に変更があったときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(会議)
第5条 市長は、ナビゲーターの活動に関し必要があると認めるときは、ナビゲーター連絡会議を開催することができる。
(守秘義務)
第6条 ナビゲーターは、次に掲げる事項を順守しなければならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 活動上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らし、又は盗用しないこと。
(2) 活動上知り得た個人情報を自己の利益又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(3) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(4) 個人情報を毀損及び滅失することのないように適正に管理すること。
(5) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(6) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(市の役割)
第7条 市は、ナビゲーターが円滑に活動できるように次に掲げる事項を行うものとする。
(1) ナビゲーターの活動内容等の周知及び関係者との調整
(2) ナビゲーターが収集した情報の集約及び効果的な発信
(3) 市関係部署との連携及び協力体制の整備
(4) ナビゲーター連絡会議の開催
(5) 移住定住の推進に係る研修又は会議の案内
(6) 前5号に掲げるもののほか、ナビゲーターの円滑な活動に必要な事項
(庶務)
第8条 ナビゲーターに関する庶務は、移住定住担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ナビゲーターの推薦書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。