○宮津市部活動検討委員会設置要綱

令和6年6月1日

教委告示第13号

(設置)

第1条 宮津市立中学校(以下「学校」という。)の部活動(以下「部活動」という。)について、持続可能で適切な在り方を検討するため、宮津市部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議又は検討する。

(1) 持続可能で適切な部活動の在り方に関すること。

(2) 部活動の指導の指針に関すること。

(3) 部活動の指導における外部人材の活用に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) スポーツ団体の代表者

(2) 文化団体の代表者

(3) 学校の関係者

(4) 学校の生徒の保護者の代表者

(5) 行政機関の職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された最初に招集すべき会議は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市部活動検討委員会設置要綱

令和6年6月1日 教育委員会告示第13号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月1日 教育委員会告示第13号