○島崎・浜町ウォーターフロントエリア活性化検討委員会設置要綱

令和6年7月1日

告示第103号

(設置)

第1条 宮津まちなか地域振興拠点施設、島崎公園、みやづ歴史の館、宮津会館等の施設が所在する島崎地区及び浜町地区のウォーターフロントにおけるエリア毎の活性化(以下「エリア毎の活性化」という。)を検討するに当たり、幅広い見地からの意見及び助言を聴取するため、島崎・浜町ウォーターフロントエリア活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) エリア毎の活性化に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 市長又は委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

5 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、資産活用担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

島崎・浜町ウォーターフロントエリア活性化検討委員会設置要綱

令和6年7月1日 告示第103号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和6年7月1日 告示第103号