○島崎・浜町ウォーターフロントエリア活性化検討委員会設置要綱
令和6年7月1日
告示第103号
(設置)
第1条 宮津まちなか地域振興拠点施設、島崎公園、みやづ歴史の館、宮津会館等の施設が所在する島崎地区及び浜町地区のウォーターフロントにおけるエリア毎の活性化(以下「エリア毎の活性化」という。)を検討するに当たり、幅広い見地からの意見及び助言を聴取するため、島崎・浜町ウォーターフロントエリア活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) エリア毎の活性化に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 市の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 市長又は委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、資産活用担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。