○宮津市ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業補助金交付要綱
令和6年5月20日
告示第89号
(趣旨)
第1条 市長は、地域経済及びまちづくり活動の活性化を推進するため、自らの意欲的かつ創造的な活動をする者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、ふるさと納税型クラウドファンディングにより資金調達した寄附金を活用し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) ふるさと納税型クラウドファンディング ふるさと納税制度(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除を適用する制度をいう。)を活用し、事業を実施するために必要な経費を、インターネット等を通じて広く不特定多数の人から集める資金調達の仕組みをいう。
(2) 返礼品等 地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定する返礼品等であって、本市が認定するものをいう。
(3) 寄附額 ふるさと納税型クラウドファンディングによる寄附金の額の合計額をいう。
(4) 目標額 寄附額の目標額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 次に掲げる者のいずれにも該当しない者
ア 市税(地方税法第5条に規定する税をいう。)を滞納している者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
ウ 宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者
エ 宗教上の組織又は団体
オ 政治団体
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業計画の承認)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業計画(以下「活用事業計画」という。)を策定し、宮津市ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業計画承認申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、活用事業計画の承認の可否を決定し、当該申請者に宮津市ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業補助金承認(非承認)通知書により通知するものとする。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業補助金実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(事業成果の報告)
第9条 補助事業者は、当該事業の翌年度から3年間は、補助金の交付を受けた事業の実施状況を市長に定期的に報告しなければならない。ただし、別表の3の項に規定する事業については、この限りでない。
(書類及び帳簿の保存)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿、証憑等を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該事業完了の翌年度から5年度間保存しなければならない。
(処分の制限)
第11条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合又は補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、宮津市ふるさと納税型クラウドファンディング活用事業計画承認申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 ふるさと納税返礼品開発事業 | 市内に事業所等を有し、又は開業を予定する者で、補助金の交付決定の日から3年以上継続して当該事業を行う意思を有する者が返礼品等を創出する事業(補助対象経費の合計額が40万円以上の事業に限る。) | 物品機器等備品(単価3万円を超えるものに限る。)の購入、店舗等の改修等に係る経費、外部専門家への報酬及び旅費、広告宣伝に係る経費その他市長が必要と認める経費 | 寄附額に10分の4を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助対象経費の合計額を限度とする。 |
2 事業者支援事業 | 市内に事業所等を有し、又は開業を予定する者で、補助金の交付決定の日から3年以上継続して当該事業を行う意思を有する者が市内において創業、第二創業、起業、事業転換、事業承継等を行う事業(補助対象経費の合計額が70万円以上の事業に限る。) | 物品機器等備品(単価3万円を超えるものに限る。)の購入、店舗等の改修等に係る経費、外部専門家への報酬及び旅費、広告宣伝に係る経費、返礼品等に係る経費その他市長が必要と認める経費 | 寄附額に10分の7を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助対象経費の合計額を限度とする。 |
3 まちづくり事業 | 市内に活動拠点を有する団体又は個人事業者が行う本市の知名度の向上や地域活性化に資する事業(補助対象経費の合計額が70万円以上の事業に限る。) | 物品機器等備品(単価3万円を超えるものに限る。)の購入、外部専門家への報酬及び旅費、広告宣伝に係る経費、返礼品等に係る経費その他市長が必要と認める経費 | 寄附額に10分の7を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助対象経費の合計額を限度とする。 |
備考
1 補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含めないものとする。ただし、3の項に規定する事業については、この限りではない。
2 補助対象経費は、市長が別に定める期間内に発注又は契約を行い、納品、支払の全てを完了し、帳簿、証憑等によりその事実を確認できる経費とする。
3 同一の補助対象者による事業区分を重複する同一年度内の補助対象事業は、補助対象としない。