○宮津市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な支援につなげるため、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)に要する費用(以下「健診料」という。)に係る経済的負担の軽減を図る1か月児健康診査費用助成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、出生後、初めて受けた1か月児健診(乳児が長期入院その他やむを得ない事情により、当該期間以後に乳児が受診する健康診査を含む。)であって、次の各号に掲げる内容に係る健診料に対し、助成金を交付するものとする。ただし、助成金の交付は、事業の対象となる者(以下「対象者」という。)に係る乳児一人につき1回とする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) その他育児上問題となる事項

(対象者)

第3条 対象者は、1か月児健診の受診日において本市に住所を有し、1か月児健診を受けた者の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、健診料のうち、1か月児健診の受診日における市と一般社団法人京都府医師会との間で締結する1か月児健康診査業務に係る委託契約に定める委託単価と実際に要した額のいずれか少ない方の額とする。

(受診券の交付等)

第5条 市長は、本市に住所を有する妊婦に対し、当該妊婦が出産予定の子一人につき、宮津市1か月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を1枚交付する。

2 対象者は、市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で1か月児健診を受けるときは、当該指定医療機関に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。

3 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

4 受診券を紛失し、又は棄損したため、その再交付を受けようとする対象者は、受診券再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(助成の方法)

第6条 指定医療機関で1か月児健診を受診した場合には、市長は、助成金の額の限度において、当該対象者が当該指定医療機関に支払うべき費用を、その者に代わり、当該指定医療機関に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し、助成金の交付があったものとみなす。

(助成金の請求等)

第7条 前条以外の方法により助成金を受けようとする者は、宮津市1か月児健康診査料助成金交付申請書に健診料に係る領収書等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、1か月児健診を受けた者の出生の日から4月を経過する日までの間に行わなければならない。ただし、乳児が長期入院その他やむを得ない事情により、1か月児健診の当該期間以後に乳児が健康診査を受診した場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市1か月児健康診査料助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に出生した子について適用する。

宮津市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)