○宮津市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

告示第56号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、宮津市役所健康福祉部に、宮津市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第3条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(宮津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 宮津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成28年告示第90号)は、廃止する。

宮津市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)