○宮津市こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第56号
(設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、宮津市役所健康福祉部に、宮津市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員)
第3条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(宮津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 宮津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成28年告示第90号)は、廃止する。