○宮津市地域会議等活動支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第53号
宮津市地域会議補助金等交付要綱(平成19年告示第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、持続可能で豊かな共創のまちづくりを推進するため、地域住民により設置される地域会議及び地域団体(以下「地域会議等」という。)が取り組む地域課題の解決及び本市への移住の促進に資する取組に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 地域会議 次のいずれにも該当する会議体であって、あらかじめ宮津市地域会議設立届出書を市長に提出したものをいう。
ア 地域における課題の解決やまちづくり活動等について協議、企画立案等を行うものであること。
イ 複数の自治会の区域を対象としていること。
ウ イの区域に所在する自治会、ボランティアグループその他住民で組織された団体の代表者等により構成されたものであること。
(2) 地域団体 京都府移住促進及び移住者等活躍推進事業費補助金交付要綱(令和4年京都府告示第142号)第2条第1号に規定する地域団体をいう。
(3) 活動地域 地域会議等が主体的に活動する区域をいう。
2 前項第1号の届出を行った地域会議は、その届出事項に変更が生じたときは速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、地域会議等(複数の活動地域において、地域会議等が連携する取組(以下「連携事業」という。)の場合にあっては、その取組の主たる地域会議等)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域会議等が地域課題の解決、移住の促進又は移住者等が活躍することができる地域づくりに取り組む事業とする。ただし、連携事業にあっては、その連携する全ての地域会議等が当該年度にこの補助金の交付決定を受けている場合に限る。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費から補助対象事業による収益、国、府等の助成金等及び次に掲げる経費を除いた額とする。
(1) 地域会議等の運営に係る経常的な経費
(2) 人件費
(3) 地域会議等の構成員に対する経常的な報償費
(4) 食糧費
(5) 不動産の取得費及び補償費
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として不適当と認められる経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(当該額に1,000円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、15万円(地域団体のうち、複数の地域会議の活動地域をその区域とするものは、その地域会議の数に15万円を乗じて得た額)を限度とする。
2 補助金の交付は、一活動地域につき各年度に1回を限度とする。ただし、連携事業にあっては、この限りでない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする地域会議等は、規則第4条の規定により宮津市地域会議等活動支援事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けたものが、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市地域会議等活動支援事業補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市地域会議等活動支援事業補助金実績報告書を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市地域会議設立届出書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(積立金の処分に関する経過措置)
2 この要綱の施行の日において、この要綱による改正前の宮津市地域会議補助金等交付要綱第9条第1項ただし書の規定による積立金がある地域会議は、当該積立金を令和7年3月31日までに市長に返還しなければならない。ただし、地域会議の運営のため、積立金を返還することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。