○宮津市集落支援員設置要綱
令和6年3月29日
告示第29号
(設置)
第1条 市長は、住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び活性化を図るため、宮津市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化の対策に関すること。
(2) 集落の在り方に関する住民同士や住民と行政の間での話合いの促進に関すること。
(3) 集落の課題解決に向けた体制づくりに関すること。
(4) 集落の住民等の意見集約に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、集落の維持及び活性化のために市長が必要と認めること。
(身分等)
第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 この要綱で定めるもののほか、支援員の任用、勤務条件、報酬、社会保険その他就業に関する事項は、宮津市会計年度任用職員の例による。
3 支援員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。