○宮津市府中診療所通院交通費支給事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、府中診療所への通院交通費(以下「交通費」という。)に係る経済的負担を軽減するために実施する府中診療所通院交通費支給事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 橋北移送サービス運営協議会が運行する橋北移送サービス(以下「橋北移送サービス」という。)を利用する場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める利用券を交付する。ただし、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者は、次に定める利用券の2分の1の額の利用券を交付する。

 日置地区在住者 1乗車当たり600円分の利用券

 世屋地区、養老地区又は日ケ谷在住者 1乗車当たり300円分の利用券

(2) 丹後海陸交通株式会社が運行する路線バス(以下「路線バス」という。)を利用する場合は、1乗車当たり200円分の普通回数券を交付する。ただし、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助を行う者は、1乗車当たり100円分の普通回数券を交付する。

(3) 宮津市社会福祉協議会が運行する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)を利用する場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める利用券を交付する。

 日置地区在住者 住居から府中診療所までの距離に応じ、1乗車当たり700円分の利用券又は1,000円分の利用券

 世屋地区、養老地区又は日ケ谷地区在住者 1乗車当たり600円分の利用券

2 前項第1号及び第3号に掲げる場合は、その利用に係る年会費を市が負担するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日置地区、世屋地区、養老地区又は日ケ谷地区在住者で、橋北移送サービス、路線バス又は福祉有償運送を利用して府中診療所へ通院するもの

(2) 前号に規定する者の介助を行う者

(交付申請)

第4条 交通費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市府中診療所通院交通費支給申請書(以下「申請書」という。)を当該通院に係る交通を利用する日までに市長に提出しなければならない。

(利用券等の交付)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給することが適当と認める場合は、橋北移送サービスの利用券、路線バスの普通回数券又は福祉有償運送の利用券(以下「利用券等」という。)のいずれかを申請者に交付するものとする。

2 利用券等の有効期限は、その交付の決定の日の属する年度の末日までとする。

3 利用券等の交付は、1回の申請につき24回分を上限とし、当該通院に必要な枚数を一括交付するものとする。

4 利用券等を紛失した場合は、再交付を行わない。ただし、破損又は汚損したときは、破損又は汚損した利用券等と同一枚数の利用券等と交換するものとする。

5 第2条第2項の年会費は、市長が運行事業者に直接支払うものとする。

(利用方法)

第6条 利用券等の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が橋北移送サービス、路線バス又は福祉有償運送を利用したときは、その料金は、利用券等及び現金で支払わなければならない。

(利用券等の返還)

第7条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に利用券等を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第8条 利用者は、利用券等を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券等の返還を命じるとともに、利用券等の不正使用相当額について返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

宮津市府中診療所通院交通費支給事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)