○宮津市適応指導教室等通室費補助金交付要綱
令和6年2月20日
告示第10号
(趣旨)
第1条 市長は、適応指導教室等に通室する児童生徒の通室費について、保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営に資するため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「適応指導教室等」とは、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談及び指導を行う機関又は市長が別に定める不登校児童生徒のための教室で学校長が指導要録上出席扱いとするものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、宮津市立小学校、宮津市立中学校又は与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校に在籍し、適応指導教室等に通室する児童生徒(本市に住所を有する者に限る。)の保護者とする。ただし、次条第2号に該当する場合であって、次に掲げる者については、補助金の交付の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に定めるもののほか、通室費に係る他の補助制度の適用を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する場合の通室に要する費用とする。
(1) 当該児童生徒の住居から適応指導教室等の距離が小学校にあっては4キロメートル以上、中学校にあっては6キロメートル以上であるとき。
(2) 市長が、児童生徒の通室安全対策上、公共交通機関の利用を認めたとき。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 徒歩又は自転車による場合は、別表に定める額とする。
(2) 送迎による場合は、当該児童生徒の住居から適応指導教室等までの2往復の距離(100メートル未満の端数は、切り捨てる。)に1キロメートルあたり37円を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に実通室日数を乗じて得た額とする。
(3) 公共交通機関利用による場合は、最も経済的な経路及び方法による旅客運賃相当額以内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市適応指導教室等通室費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市適応指導教室等通室費補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日以後の通室費について適用する。
別表(第5条関係)
対象 | 通室距離 | 補助金の額 |
児童 | 4キロメートル以上5キロメートル未満 | 年額 3,000円 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 年額 3,200円 | |
6キロメートル以上 | 年額 3,400円 | |
生徒 | 6キロメートル以上7キロメートル未満 | 年額 3,000円 |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | 年額 3,200円 | |
8キロメートル以上 | 年額 3,400円 |