○令和5年度物価高騰対応重点支援給付金事業実施要綱
令和6年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰による負担増によって様々な困難に直面した低所得者が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、臨時的な措置として実施する令和5年度物価高騰対応重点支援給付金事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条 市長は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、同法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの自治体の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税所得割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない世帯の世帯主に令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(1) 給付金の支給を受けた世帯(他の自治体から給付金と同様の支給を受けた世帯を含む。)に属する者を含む世帯
(2) 基準日の翌日以後の住民票の異動により、別世帯とする世帯の分離の届出があったものは同一世帯とみなし、いずれかの世帯に対し給付金を支給した場合のその他の世帯
(3) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(4) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、1世帯につき10万円とする。
2 給付金の支給に該当する世帯のうち、平成17年4月2日から令和6年3月31日までの間に生まれた者(以下「18歳以下の児童」という。)が属する世帯には、18歳以下の児童1人につき5万円を前項の額に加算する。
(受給権者)
第4条 給付金の受給権者である世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定めるものとする。
(給付申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)又は物価高騰対応重点支援給付金申請書兼請求書(以下「申請書」という。)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(代理人による支給申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書を提出するときは、受給権者は確認書の委任欄に記載し、支給の申請をするときは、申請書に加え、原則として受給権者による委任状を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(支給決定等)
第7条 市長は、第5条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の適否を審査し、当該申請者に対し、給付金を支給する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 受給権者から第5条に規定する期限までに確認書の提出又は申請書による申請が行われなかった場合は、受給権者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に受給権者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、確認書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。