○宮津市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付要綱

令和5年11月30日

告示第109号

(趣旨)

第1条 市長は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、令和4年4月1日時点で本市に住所を有する者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者

(2) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した者

(3) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者に対し、助成金を交付することができる。

(助成金の額等)

第3条 ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種1回当たりの助成金の額(以下「助成金の額」という。)は、前条第1項第2号の実費に相当する額(当該接種に要した交通費、宿泊費、次条に掲げる書類の発行に要した文書料等を除く。)と市長が別に定める額(申請日の属する年度における宮津市と宮津与謝医師会との間で締結した基準委託単価。以下「基準額」という。)のいずれか少ない方の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合における助成金の額は、基準額とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、宮津市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第2号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証若しくは接種済みの記載がある予診票等の写し又は宮津市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付申請用証明書

(申請期限)

第5条 助成金の交付の申請期限は、令和7年3月31日とする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したと認められる場合は、助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

宮津市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付要綱

令和5年11月30日 告示第109号

(令和5年11月30日施行)