○宮津市初回産科受診料助成金交付要綱

令和5年4月3日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回産科受診料について、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯 次の又はのいずれかに該当する者のみで構成する世帯をいう。

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者

 市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、市町村民税の均等割を免除された者

(2) 実施医療機関 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項に規定する妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を実施している病院、診療所及び助産所をいう。

(3) 初回産科受診 母子健康手帳の交付を受ける前に実施医療機関において妊娠の診断を受けることをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 初回産科受診時及び申請時において本市に住所を有し、住民税非課税世帯に属する妊婦

(2) 出産を希望し、妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援を行うため、実施医療機関と本市が連携して支援を行うことに同意する妊婦

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、初回産科受診時の妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査に要した費用とし、1回の妊娠につき1万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市初回産科受診料助成金交付申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、初回産科受診の日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成金の額の確定)

第6条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(実施医療機関との連携)

第7条 市長は、助成金の交付を決定したときは、申請者の受診した実施医療機関に対して、当該申請者に係る申請者情報提供書により、情報提供するものとする。

2 市長は、前項の情報提供に当たり、申請者の社会的環境及び身体的状況等について確認した情報を可能な限り実施医療機関に提供するものとする。

3 市長は、実施医療機関からの申請者の妊婦健康診査の受診状況や受診結果等の情報提供に基づき、家庭訪問や妊産婦支援事業等による支援を実施するほか、実施医療機関と連携して継続支援を行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市初回産科受診料助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日以後の初回産科受診について適用する。

宮津市初回産科受診料助成金交付要綱

令和5年4月3日 告示第59号

(令和5年4月3日施行)