○宮津市多子世帯子育て支援給付金支給要綱
令和5年10月18日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、急激な物価高騰の影響を受けている多子世帯に対して、経済的負担を軽減するため、臨時特別的な給付措置として宮津市多子世帯子育て支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を養育する本市に住所を有する者で、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条に規定する児童手当の支給要件に該当するものとする。
(対象児童)
第3条 給付金の額の算定対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、支給対象者が養育する児童のうち、最年長から3人目以降に該当する者(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)で、平成20年4月2日から令和6年8月31日までの間に出生したものとする。
(1) 対象児童一人当たりにつき、児童手当の月額が1万5千円の場合 月額1万5千円
(2) 対象児童一人当たりにつき、児童手当の月額が1万円の場合 月額2万円
(3) 対象児童一人当たりにつき、特例給付(法附則第2条に規定する特例給付をいう。以下同じ。)の月額が5千円の場合 月額2万5千円
(4) 児童手当及び特例給付が支給されていない対象児童の場合 月額3万円
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が令和6年2月1日以後に本市の住民基本台帳に記録された場合は、その翌月(児童手当を本市が支給する者(以下「一般支給対象者」という。)については、児童手当認定月)以降分とし、本市の住民基本台帳から消除された場合は、当該月分までとする。
3 第1項の規定にかかわらず、平成20年4月2日から平成21年4月1日までの間に出生した対象児童の給付金は、令和6年2月分及び令和6年3月分とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市多子世帯子育て支援給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を令和6年12月20日までに市長に提出しなければならない。
2 一般支給対象者は、前項の規定による申請を要しない。
(支給決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
2 市長は、一般支給対象者に対して、給付金の支給を決定し通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、市長に対して、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 一般支給対象者以外の支給対象者から第5条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。