○宮津市つつじが丘団地子育て世帯定住促進補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第95号

(趣旨)

第1条 市長は、つつじが丘団地における定住の促進を図るため、当該団地内の宅地に住宅を新築する子育て世帯に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市が所有するつつじが丘団地内の宅地の売買契約の締結後6月以内に、床面積が50平方メートル以上の居住用住宅(以下「対象住宅」という。)を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)を締結した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象住宅を新築しようとする時点において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊婦の属する世帯であること。

(2) 対象住宅の建築後速やかに当該住宅に住所を定める者であること。

(3) この補助金の交付を受けて居住する対象住宅に、当該補助金の交付の日から10年以上住所を有する見込みのある者であること。

(4) 世帯を構成する者の全員が、市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)及び府税(同法第4条に規定する税をいう。)を滞納していないこと。

(5) 世帯を構成する者の全員が、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅の建築に係る経費のうち、市長が認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、200万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により住宅新築請負契約の締結後速やかに、宮津市つつじが丘団地子育て世帯定住促進補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市つつじが丘団地子育て世帯定住促進補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 対象住宅の建設工事が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市つつじが丘団地子育て世帯定住促進補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市つつじが丘団地子育て世帯定住促進補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市つつじが丘団地子育て世帯定住促進補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第95号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第6章 その他
沿革情報
令和5年6月30日 告示第95号