○宮津市原油価格・物価高騰等対策補助金交付要綱

令和5年6月26日

告示第93号

(趣旨)

第1条 市長は、原油価格及び物価の高騰等の影響により厳しい経営状況にある中小企業者等の事業継続と経営改善を図るため、経営効率化に資する取組に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所等を有する中小企業者、商店街振興組合、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街等の任意団体、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人及び医療法人その他市長が適当と認める者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(3) 宗教上の組織又は団体

(4) 政治団体

(5) 前各号に掲げる者のほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の区分、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付は、一の補助対象者につき、補助事業の区分毎に1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定により、宮津市原油価格・物価高騰等対策補助金交付申請書を令和6年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(帳簿及び書類の保存)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に係る収支を記載した帳簿、証憑等を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を当該事業完了の翌年度から5年度間保存しなければならない。

(処分の制限)

第7条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長が別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、又は譲渡し、交換し、貸し付け若しくは担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市原油価格・物価高騰等対策補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

物価高騰事業者緊急支援

(1) デジタル技術の導入等による生産性向上の取組に係る経費であって市長が認める経費

(2) 地元農林水産物の商品化に係る経費であって市長が認める経費

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

省エネ機器導入支援

省エネ機器の導入に係る経費であって市長が認める経費

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、30万円を限度とする。ただし、当該額が5万円未満の場合は、補助金を交付しない。

備考

1 補助対象事業が国、府等の補助金等の交付を受けるときは、この表による補助対象経費から当該補助金額を除いた経費を補助対象経費とする。

2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含めないものとする。

3 補助対象経費は、別表に掲げる経費のうち、市長が別に定める期間内に発注又は契約を行い、納品、支払の全てを完了し、帳簿、証憑等によりその事実を確認できる経費とする。

宮津市原油価格・物価高騰等対策補助金交付要綱

令和5年6月26日 告示第93号

(令和5年6月26日施行)