○宮津市庁舎基本構想等検討委員会設置要綱

令和5年6月15日

告示第92号

(設置)

第1条 宮津市庁舎の整備に関する基本構想及び基本計画(以下「基本構想等」という。)を策定するに当たり、幅広い見地からの助言及び提言を得るため、宮津市庁舎基本構想等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 宮津市庁舎の整備に関する基本構想及び基本計画の策定に関すること。

(2) その他宮津市庁舎の整備に関して市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき委員会の会議は市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市庁舎基本構想等検討委員会設置要綱

令和5年6月15日 告示第92号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
令和5年6月15日 告示第92号