○宮津市中学卒業・夢未来応援金支給要綱

令和5年5月10日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める義務教育を終了(以下「中学卒業」という。)し、進学、就職等する子どもたちの夢ある未来を応援するため、宮津市中学卒業・夢未来応援金(以下「応援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 応援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、中学卒業する児童(以下「対象児童」という。)の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の保護者をいう。)及び同法第6条の4に規定する里親(以下「保護者等」という。)で、当該対象児童が中学卒業する年度の1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める者を支給対象者とする。

(1) 基準日以後に当該支給対象者が死亡した場合(当該支給対象者が給付金の支給を受けていない場合に限る。) 当該支給対象者が死亡した日以後の当該支給対象者に係る対象児童の保護者等

(2) 前項に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たしていると市長が認めた場合 当該配偶者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書及び親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(支給申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象児童が中学卒業する年度の3月31日までに、宮津市中学卒業・夢未来応援金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 支給対象者から第4条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市中学卒業・夢未来応援金支給申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度以降に中学卒業する児童に係る応援金について適用する。

2 令和4年度に中学卒業する児童に係る第4条の規定の適用については、同条中「対象児童が中学卒業する年度の3月31日」を「令和5年9月30日」とする。

宮津市中学卒業・夢未来応援金支給要綱

令和5年5月10日 告示第83号

(令和5年5月10日施行)