○宮津市移住支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 市長は、市内への移住及び定住促進のため、京都府と連携して行う移住支援事業において、東京圏から本市に移住した者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(3) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の区域内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として業務に従事していた期間(東京都区部内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。)へ入学し、東京都区部内の事業所へ就職した者については、その在学期間を加えた期間)の合計が5年以上である者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に京都府の区域外(東京都区部を除く。)に所在する事業所において業務に従事していた者を除く。)

(4) 指定事業者 京都府移住支援事業補助金交付要綱(平成31年京都府告示第165号)第2条第4号の規定により京都府知事が指定する事業者をいう。

(5) 移住先就業 次に掲げる要件のいずれにも該当する就業をいう。

 指定事業者に新たに雇い入れられること。

 指定事業者の事業所(東京圏外に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

 勤務時間が週20時間以上である無期の雇用契約に基づく就業であること。

(6) テレワーク移住 移住者がその転入前に就業していた事業者の業務に引き続き従事するときの転入であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 自らの所属する事業者等からの命令ではなく、自己の意思による転入であること。

 移住者が所属する事業者が移住者に移住に係る資金を提供している場合にあっては、デジタル田園都市国家構想推進交付金交付要綱(令和4年2月25日付け府地創第63号)に基づく交付金(地方創生に資するテレワークに係るものに限る。)をその財源に充当していないこと。

(7) 移住先起業 移住者が次に掲げる要件のいずれにも該当する法人の設立又は個人が行う事業を開始するものをいう。

 法人にあっては当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が、個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の届出書を提出した税務署長の管轄区域が東京圏外又は条件不利地域内であること。

 宮津市の区域内で事業を実施していると認められること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する移住者とする。

(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 補助金の交付を申請する日(以下「交付申請日」という。)から継続して5年以上移住先就業をした指定事業者に勤務する意思を有していること。

 交付申請日から継続して5年以上本市に居住する意思を有していること。

 日本国籍を有していること又は日本国籍を有していない場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。

 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている指定事業者において移住先就業をした者でないこと。

 市長が認めるホームページに掲載され、補助金の対象となる旨が明示された求人に応募したことで開始される移住先就業をした者であること。

 補助対象者の属する世帯の全ての世帯員が、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(2) 京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業を利用した移住先就業を行う者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

 前号アからまで及びの要件のいずれにも該当する者

 離職することが前提でないこと。

(3) テレワーク移住を行う者であって、第1号イ及びの要件のいずれにも該当するもの

(4) 移住先起業を行う者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

 第1号イ及びの要件のいずれにも該当する者

 京都府の実施する起業支援事業費補助金(以下「起業支援金」という。)の交付の決定を受けていること。

 交付申請日が起業支援金の交付の決定を受けた日から1年を経過していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 補助対象者のみの世帯(以下「単身」という。)の場合 60万円

(2) 補助対象者の属する世帯に補助対象者の他に世帯員がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 100万円

(3) 補助対象者の属する世帯に未成年の世帯員(申請日の属する年度の前年度の3月31日において18歳に満たない者(補助対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)がある場合 前号に掲げる額に、100万円に未成年の世帯員の数を乗じて得た額を加えた額

2 補助金の交付は、1世帯(単身の場合を含む。)につき、1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定により宮津市移住支援事業補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助を受けたとき。

(2) この要綱及び関係法令に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により宮津市移住支援事業補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還請求)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 補助金の申請日から3年未満に本市から転出した場合

 補助金の申請日から1年以内に当該補助金の要件を満たす職を辞した場合

 京都府の実施する起業支援事業費補助金の交付の決定が取り消された場合

(2) 半額の返還 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市移住支援事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第116号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入をした者については、なお従前の例による。

宮津市移住支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第23号

(令和6年9月27日施行)