○宮津市子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市長は、子育て世帯の経済的負担を軽減することにより、本市への移住及び定住促進並びに少子化対策を図るため、多子世帯又は三世代で同居若しくは近居する子育て世帯に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 子 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(妊娠中の子を含む。)をいう。
(2) 多子世帯 3人以上の子が属する世帯をいう。
(3) 三世代 親子及び子の祖父母(祖父又は祖母のいずれか一方のみの場合を含む。)をいう。
(4) 三世代同居 同一の住宅に居住したことのない親子及び子の祖父母のうちいずれか一方又は両方が、補助金の交付の申請をする年度(以下「申請年度」という。)内に住所変更(住民票に記載されている住所の変更をいう。以下同じ。)を行い、親子及び子の祖父母が市内において同一の住宅に居住することをいう。
(5) 三世代近居 同一の住宅又は直線距離2キロメートル以内にある住宅に居住したことのない親子及び子の祖父母のうちいずれか一方又は両方が、申請年度内に住所変更を行い、次のいずれかに該当することをいう。
ア 親子及び子の祖父母が、それぞれの住宅から直線距離2キロメートル以内に居住すること。
イ 住所変更前に異なる市町村に居住していた親子と子の祖父母が、いずれも市内に居住すること。
(6) リフォーム 住宅の修繕、改修、増改築を市内に本店又は主たる事業所を有する事業者と契約して行う工事をいう。
(7) 年収 税金及び社会保険料等を含めた1年間の収入の総額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の世帯(三世代同居又は三世代近居の場合は、祖父母の世帯を含む。)において次に掲げる要件のいずれにも該当する者が複数ある場合は、いずれかの者とする。
(1) 多子世帯又は三世代同居若しくは三世代近居する世帯に属する者(補助金を申請する年度においてその予定が確実な場合を含む。)であること。
(2) 自らが居住する住宅のリフォームで、子の親権者の年収の合算額が750万円未満であること。
(3) 世帯を構成する者の全員が、市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号第5条に規定する税をいう。)及び府税(地方税法第4条に規定する税をいう。)を滞納していないこと。
(4) 世帯を構成する者の全員が、過去に本要綱による補助又は他の地方公共団体からの同種の補助等を受けていないこと。
(5) 世帯を構成する者の全員が、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、多子世帯が居住するための住宅又は三世代同居若しくは三世代近居のための住宅のリフォームに要する費用とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額と補助基準額100万円のいずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の規定により、宮津市子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市子育て世帯リフォーム支援事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により補助金の交付の決定を受けた年度の末日までに宮津市子育て世帯リフォーム支援事業実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段等により、交付の決定又は補助金の交付を受けたものがあるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(調査等への協力)
第10条 市長は、申請者に本事業の効果検証等のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、宮津市子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付申請書等様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。