○宮津市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 市長は、新婚世帯に対して住宅の確保に要する費用の支援を行うことにより、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、本市の少子化対策を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の申請年度中又は申請年度の前年度の3月1日から3月31日までに婚姻届を提出した世帯で、婚姻届提出時において、夫婦の双方が39歳以下の者である世帯

(2) 所得 給与所得者の場合は1年間の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額をいい、自営業者の場合は売上金額から必要経費を控除した金額をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助の対象となる世帯は、本補助金の交付申請時に夫婦の双方又は一方が本市の住民基本台帳に記録されている新婚世帯で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦の所得の合算額(以下「世帯所得」という。)が、500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が本補助金の交付申請時に貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。)の返済を行っている場合は、貸与型奨学金の年間返済額を控除して世帯所得を算出する。

(2) 夫婦の双方が市町村税(地方税法(昭和25年法律第226号第5条に規定する税をいう。)及び府税(地方税法第4条に規定する税をいう。)を滞納していないこと。

(3) 夫婦の双方が過去に本要綱による補助金を受けていないこと。

(4) 夫婦の双方が宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 婚姻に伴う住宅賃借に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料に要する費用(翌年度分のものを申請年度中に支払ったものを除く。)

(2) 婚姻に伴う宮津市内の住宅への引越し費用(引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る。)

2 前項各号の規定にかかわらず、補助対象経費に対し、国、府又は本市の他の制度による補助金等又は勤務先等からの住宅手当等の交付を受けるときは、当該補助金等の額を控除した経費を補助対象経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と次の各号に掲げる補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 夫婦の双方が婚姻日において29歳以下の者である世帯 60万円

(2) 前号を除く夫婦の双方が婚姻日において39歳以下の者である世帯 30万円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施年度の末日までに宮津市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助を受けたとき。

(2) 前条の請求を行わないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、その旨を申請者に通知し、補助金が交付されている場合は、当該補助金を返還させるものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により事業実施年度の末日までに宮津市結婚生活支援事業補助金実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(調査等への協力)

第9条 市長は、申請者に本事業の効果検証等のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付申請書等の様式その他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

宮津市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)