○宮津市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 市長は、新婚世帯に対して住宅の確保に要する費用の支援を行うことにより、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、本市の少子化対策を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 新婚世帯 第7条の規定による申請の日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の1月1日以後に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 所得 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新婚世帯のうち、婚姻届を提出し、受理された日(以下「婚姻日」という。)における夫婦の双方が39歳以下の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦の双方又は一方が本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 申請年度の前年の夫婦の所得(夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。)の返済を行っている場合は、貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。)の合計が500万円未満であること。
(3) 夫婦の双方が市町村税(地方税法第5条に規定する税をいう。)及び府税(地方税法第4条に規定する税をいう。)を滞納していないこと。
(4) 夫婦の双方が過去に本要綱による補助金を受けていないこと。
(5) 夫婦の双方が宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請年度における次の各号に掲げるものとする。
(1) 婚姻に伴う住宅賃借に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料に要する費用
(2) 婚姻に伴う宮津市内の住宅への引越し費用(引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る。)
2 前項各号の規定にかかわらず、補助対象経費に対し、国、府又は本市の他の制度による補助金等又は勤務先等からの住宅手当等の交付を受けるときは、当該補助金等の額を控除した経費を補助対象経費とする。
(1) 夫婦の双方が婚姻日において29歳以下の者である世帯 60万円
(2) 前号を除く夫婦の双方が婚姻日において39歳以下の者である世帯 30万円
(資格認定申請)
第6条 婚姻日の属する年度(婚姻日が1月1日から3月31日までの場合は、婚姻日の属する年度の翌年度とする。以下同じ。)の翌年度に補助金の交付を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、婚姻日の属する年度内に、宮津市結婚新生活支援補助金資格認定申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、資格の認定をしたときは、宮津市結婚新生活支援補助金資格認定通知書により資格認定申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市結婚新生活支援事業補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた場合又はこの要綱の規定により違反したと認められる場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等への協力)
第10条 市長は、申請者に本補助金の効果検証等のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、宮津市結婚新生活支援補助金資格認定申請書等の様式その他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。