○宮津市出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年3月3日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要鋼(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国実施要鋼」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯(妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する者をいう。以下同じ。)が安心して出産・子育てできるよう妊娠届出時から身近で相談に応じ、面談及び継続的な情報発信等を行うことを通じて、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する出産・子育て応援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 伴走型相談支援 全ての妊婦・子育て世帯に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、対面による面談及びアンケート(以下「面談等」という。)を行い、安心して出産・育児ができるよう、様々なニーズに即した支援につなぐものをいう。
(2) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、面談等を行ったものに支給する給付金をいう。
(3) 子育て応援給付金 児童を養育する者(以下「養育者」という。)であって、面談等を行ったものに支給する給付金をいう。
(4) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。
(伴走型相談支援を行う時期)
第3条 伴走型相談支援は、次に掲げる時期に行う。
(1) 妊娠届出時
(2) 妊娠8箇月前後(妊婦が面談を希望する場合、又は妊婦の状況等から支援が必要と判断した場合に限る。)
(3) 出生届出後(原則として生後4箇月頃までとする。)
(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方等について、妊婦と共に確認し、必要な支援サービスを案内するもの
(2) 妊娠8箇月前後 産前産後の見通しや過ごし方、出産準備、産後の必要な手続及び利用できるサービス等について、妊婦に寄り添って計画を立てていくもの
(3) 出生届出後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みに対し、養育者に寄り添って相談支援を行うもの
(1) 出産応援給付金 宮津市出産応援給付金支給申請書
(2) 子育て応援給付金 宮津市子育て応援給付金支給申請書
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当と認めるときは、支給を決定し、宮津市支給決定通知書により申請者に通知し、給付金を支給するものとする。
3 前項に規定する審査において、提出物に不備又は添付書類の不足が認められたときは、当該審査を保留することとし、当該不備の補正又は不足書類の補完(以下「不備の補正等」という。)について、市は期限を定めて、当該申請者に通知するものとする。
(1) 出産応援給付金 妊娠に係る子の出生日の前日
(2) 子育て応援給付金 養育する児童が3歳に達する日の前日
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)から前条に定める申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が、本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 第6条第3項の規定において、市が確認等に努めたにもかかわらず、市が定めた期限内に申請者による不備の補正等が行われなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
3 市長が第6条第2項の規定による支給決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者による補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、宮津市給付金支給申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、令和4年4月1日から施行日の前日までに出生している本市に住所を有する児童(以下「遡及対象児童」という。)を養育する本市に住所を有する者(以下「遡及支給養育者」という。)で、他の自治体から当該遡及対象児童に係る本事業と同様の支給を受けていない者については、第5条の規定にかかわらず、出産・子育て応援給付金の支給の対象者とする。
3 遡及支給養育者は、施行日以後、市長が別に定めるアンケートを提出し、本事業の適切な実施のため関係機関等が必要な情報を確認し、共有することについての同意をした上で、宮津市出産・子育て応援給付金申請書を令和5年8月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、申請前に当該遡及対象児童が死亡した遡及支給養育者については、アンケートの提出を省略することができる。
4 施行日において、令和4年4月1日から施行日の前日までに妊娠の届出をし、出産を終えていない本市に住所を有する妊婦(以下「遡及支給妊婦」という。)で、他の自治体から当該妊娠に係る本事業と同様の支給を受けていない者については、第5条の規定にかかわらず、出産応援給付金の支給の対象者とする。
5 遡及支給妊婦は、施行日以後、市長が別に定めるアンケートを提出し、本事業の適切な実施のため関係機関等が必要な情報を確認し、共有することについての同意をした上で、宮津市出産応援給付金申請書を令和5年8月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産となった遡及支給妊婦については、アンケートの提出を省略することができる。
6 前項の規定による申請を行った日において、妊娠した児童を出生している遡及支給妊婦に係る出産・子育て応援給付金の申請は、遡及支給養育者の申請の例による。
別表(第5条関係)
給付金 | 支給対象者 | 支給額 |
出産応援給付金 | 第3条に定める時期に面談等を行った者であって、施行日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)。ただし、他の自治体から本事業と同様の支給を受けている者を除く。 | 妊娠1回につき5万円 |
子育て応援給付金 | 第3条に定める時期に面談等を行った者であって、施行日以後に出生した児童を養育するもの。ただし、他の自治体から本事業と同様の支給を受けている者、同一の児童を養育する他者に対して、子育て応援給付金が支給された者並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。 | 養育する児童1人につき5万円 |