○宮津市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第14号

宮津市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和61年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項に規定する承認を得ようとするときは、勤務延長の期限延長承認申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、任命権者は、当該職員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

(勤務延長に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によってこれを得なければならない。

(勤務延長職員の異動の承認)

第4条 任命権者は、勤務延長をされている職員を他の職へ異動させる場合には、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の承認を得ようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書を市長に提出しなければならない。

(勤務延長等に係る書面の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長の状況の報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末までに、勤務延長の状況報告書を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(管理監督職への任用の制限の特例)

第7条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項に規定する承認を得ようとするときは、異動期間の再延長承認申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、任命権者は、当該職員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第8条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、市長が別に定める職とする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第9条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によってこれを得なければならない。

(他の職への降任等に係る書面の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をする場合

(2) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(異動期間の延長の状況の報告)

第11条 任命権者は、毎年6月末日までに、異動期間延長の状況報告書を提出して、前年の4月2日からその年の4月1日までの間における異動期間が延長された職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第12条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は、定年前再任用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る書面の交付)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

(規則で定める組合)

第14条 条例第13条第1項の規則で定める組合は、次に掲げる組合とする。

(1) 宮津与謝消防組合

(2) 宮津与謝環境組合

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、勤務延長の期限延長承認申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 この規則による改正後の宮津市職員の定年等に関する条例施行規則第2条から第6条までの規定は、宮津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第21号。以下「令和4年一部改正条例」という。)附則第3条第1項の規定による勤務延長(令和4年一部改正条例による改正後の宮津市職員の定年等に関する条例(以下この条及び附則第4条において「改正後の定年条例」という。)第4条の規定により引き続き勤務させることをいう。)について準用する。

2 令和4年一部改正条例附則第3条第2項に規定する規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年一部改正条例附則第3条第2項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年(令和4年一部改正条例附則第4条第1項に規定する旧定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正後の定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 令和4年一部改正条例附則第3条第2項に規定する規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用)

第3条 令和4年一部改正条例附則第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和4年一部改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 令和4年一部改正条例附則第4条第5項又は第5条第3項において準用する令和4年一部改正条例附則第4条第5項に規定する職員の同意は、書面によってこれを得なければならない。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然に退職する場合

(令和4年一部改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 令和4年一部改正条例第11条に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正後の定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年一部改正条例附則第11条に規定する規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年一部改正条例第11条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

宮津市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)