○宮津市介護保険料に係る返還金取扱要綱

令和4年12月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被保険者の不利益を救済し、介護保険制度の運営に対する信頼を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により還付することができない介護保険料過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)を返還金として被保険者に支払うことについて必要な事項を定めるものとする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、市の責めに帰する事由に起因して還付不能金のあることを市長が確認した被保険者とする。ただし、当該被保険者が死亡している場合は、その相続人代表者とする。

(返還金の対象期間)

第3条 返還金の対象となる期間は、返還金の支払を決定する日の属する年度の初日から遡って起算し、20年を超えない期間(被保険者資格が確認できない期間がある場合は、当該期間を除く。)のうち、法第200条第1項に規定する還付期間を除いた期間とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、当該還付不能金の納付の日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。この場合において、納付の日が確認できないときは、それぞれの納期の納期限に納付したものとみなす。

3 第1項の返還金の額を算定する場合の端数処理については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の通知等)

第5条 市長は、返還金がある場合は、前条の規定により返還金の額を決定し、返還対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、返還対象者に対し、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって返還金の支払を受けた者があるときは、返還金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市介護保険料に係る返還金取扱要綱

令和4年12月1日 告示第117号

(令和4年12月1日施行)