○宮津市ジュニアスポーツ育成チャレンジ事業補助金交付要綱

令和5年1月31日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、競技スポーツに取り組む本市の小学生及び中学生(以下「ジュニア選手」という。)の競技力向上及び心身の健全な発達に資するとともに、本市のジュニア選手が全国大会、国際大会(以下「全国大会等」という。)出場にチャレンジするための競技環境づくりの取組(以下「チャレンジ事業」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、チャレンジ事業を行うものであって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「補助対象団体」という。)とする。

(1) ジュニア選手が参加し、スポーツ活動を行う団体

(2) 市内に活動拠点を置いている団体

(3) 過去にオリンピック・パラリンピックで採用された競技又は宮津市スポーツ協会の推薦を有する競技を実施する団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は補助対象団体としない。

(1) 特定の政治、宗教等の普及を目的とした団体

(2) 宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等を含む団体

(3) 法人又は収益事業として活動している団体

(4) 学校教育の一環として活動している団体

(5) その他市長が適当でないと認める団体

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の事業区分、事業内容及び団体区分並びに補助金の上限額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 営利を主たる目的とする事業

(2) 特定の政治、宗教活動又は企業の宣伝、広報を主な目的とする事業

(3) その他市長が適当でないと認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業の実施に必要な経費から補助対象事業による収益、国、府等の助成金等及び次に掲げる経費を除いた額(その額に千円未満の額があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、前条第1項に規定する補助金の上限額を限度とする。

(1) 補助対象団体に属する者への賃金及び謝金

(2) 人件費

(3) 補助対象団体に属する者の個人所有物品の購入経費

(4) 食糧費

(5) 親睦目的のイベント実施に係る経費

(6) その他市長が適当でないと認める経費

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により宮津市ジュニアスポーツ育成チャレンジ事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の例外)

第6条 市長は、補助対象団体が当該補助金の交付を初めて受けた年度から5年度ごとに、大会への出場実績等事業の成果を評価し、その結果、補助対象団体とすることが適当でないと認められる団体は、第2条から前条までの規定にかかわらず、補助金の交付を行わない。

(交付申請の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けたものが、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市ジュニアスポーツ育成チャレンジ事業補助金変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事前着手)

第8条 補助対象団体は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、宮津市ジュニアスポーツ育成チャレンジ事業事前着手届を市長に提出したときは、この限りでない。

(実績報告)

第9条 補助対象事業が完了したときは、当該事業完了後30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、規則第10条の規定により宮津市ジュニアスポーツ育成チャレンジ事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(財産の管理等)

第10条 交付決定団体は、補助金により取得又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 交付決定団体は、補助金の交付を受けて整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(補助対象事業の公表)

第12条 市長は、補助対象事業により得られた成果等を任意の方法又は媒体により市民に公表することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容

団体区分

補助金の上限額

全国大会等競技力維持向上事業

全国大会等(予選会等の選考過程において、特に優秀な成績を収め出場できる大会に限る。)に出場予定若しくは補助金交付申請年度に出場した団体(当該団体所属選手が出場予定又は補助金交付申請年度に出場した場合を含む。)又は予選会等がない全国大会等に出場して優秀な成績(3位以内)を収めた団体が実施する競技力の維持又は向上に資すると市長が認める事業

国際大会に出場する団体

20万円

全国大会に出場する団体

10万円

全国大会等出場チャレンジ事業

全国大会等への出場を目指し実施する競技力の向上に資すると市長が認める事業

小学生のみが参加している団体

5万円

小中学生が参加している団体

10万円

小中学生に加え、高校生も参加している団体

15万円

備考

1 全国大会等競技力維持向上事業に係る補助は、全国大会等出場1回につき1団体1回限りとする。

2 全国大会等出場チャレンジ事業に係る補助は、1団体につき同一年度に1回限りとする。

宮津市ジュニアスポーツ育成チャレンジ事業補助金交付要綱

令和5年1月31日 告示第2号

(令和5年1月31日施行)