○宮津市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和4年12月28日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、同令第27条の16及び第27条の17の2の規定による高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「申請の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(申請の簡素化の申出等)
第2条 申請の簡素化を希望する世帯主は、宮津市国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申出書(以下「申出書」という。)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、申請の簡素化を承認するものとする。
(1) 国民健康保険税に滞納がある場合
(2) 不適切な振込先口座の場合
(3) その他市長が申請の簡素化が適当でないと認めた場合
(支給決定)
第3条 市長は、前条の規定により申請の簡素化を承認した者が高額療養費の支給要件に該当した場合は、申出書を受理した月の4月前以後に受けた療養に係る高額療養費の支給を決定し、その者に通知を行うものとする。
(申請の簡素化の中止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請の簡素化を中止することができる。
(1) 世帯主から申請の簡素化を取り止める旨の申出があった場合
(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
(3) 国民健康保険税に滞納があった場合
(4) その他市長が申請の簡素化を中止することが適当であると認めた場合
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、申出書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年11月以後の診療に係る高額療養費について適用する。
附則(令和5年告示第96号)
この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に申出があった申請の簡素化について適用する。