○令和4年度宮津市出産応援給付金支給要綱
令和4年11月22日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、急激な物価高騰の影響を受けている出産を迎えた世帯に対して、臨時特別的な給付措置を行うとともに、安心して妊娠・出産・子育てができる環境の整備に寄与するため、令和4年度宮津市出産応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生し、本市の住民基本台帳に記録された者(以下「対象児童」という。)の父又は母とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、対象児童1人につき10万円とする。
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年3月15日(令和5年3月1日から同年3月31日までに出生した子に係る申請にあっては令和5年4月15日)までに、出産応援給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 支給対象者から第4条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。