○宮津市スポーツ推進計画策定協議会設置要綱
令和4年11月22日
告示第114号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定により、宮津市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を策定し、計画を円滑に推進するため、宮津市スポーツ推進計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の進捗状況の検証に関すること。
(3) その他スポーツの推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体から推薦を受けた者
(3) 教育、行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき協議会の会議は市長が招集する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。