○令和4年度宮津市子育て世帯生活応援給付金支給要綱
令和4年10月17日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、急激な原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として令和4年度宮津市子育て世帯生活応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成16年4月2日から令和4年8月1日までに出生し、令和4年8月1日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「対象児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該対象児童にかかる未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下「父母等」という。)及び当該児童が委託されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親
(2) 基準日の翌日以後令和5年3月31日までに出生し、本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「新生児」という。)の父母等又は当該新生児が委託されている里親
(1) 基準日後に支給対象者が死亡した場合(当該者が給付金の支給を受けていない場合に限る。) 当該者が死亡した日以後に当該者に係る対象児童又は新生児を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等
(2) 前項に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童又は新生児を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たしていると市長が認めた場合 当該配偶者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書及び親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
ウ 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、対象児童又は新生児1人につき1万円とする。
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年3月15日(令和5年3月1日から同年3月31日までに出生した児童に係る申請にあっては令和5年4月15日)までに、子育て世帯生活応援給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
2 市長は、第2条第1項第1号に掲げる者であり、かつ、令和4年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当を本市が支給した者(以下「一般支給対象者」という。)に対して、給付金の支給を決定し通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、市長に対して、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 一般支給対象者以外の支給対象者から第4条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。