○宮津市事業者等原油・物価高騰対策支援金交付要綱
令和4年9月5日
告示第105号
(趣旨)
第1条 市長は、令和4年2月以後の原油・物価高騰の影響を受けている法人及び個人事業者等の光熱費等(電気・ガソリン代等及び肥料代。以下「光熱費等」という。)の負担を軽減し、事業継続を支えるため、宮津市事業者等原油・物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気・ガソリン代等 電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油及び混合油の購入に係る経費をいう。
(2) 肥料代 農産物の育成のために用いる肥料に係る経費(京都府の肥料高騰緊急対策実施要領(令和4年7月5日付け4農産第666号京都府農林水産部長通知)に基づく補助金の交付を受けるものを除く。)をいう。
(3) 事業所等 本市に所在する事業を行うための事務所、店舗、支店、工場等をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 交付申請日において本市に事業所を有する者であること。ただし、農業又は漁業を営む者は、交付申請日において本市に在住している者とする。
(2) 将来にわたり事業を継続する意思があること。
2 農業又は漁業を営む者を交付対象者とする場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当するときとする。
(1) 本市に住所を有する農業を営む者又は農業を営む者が組織する団体であって、作付面積30アール以上又は令和3年度の農産物販売金額が50万円以上であるとき。
(2) 本市に住所を有する漁業協同組合の正組合員であるとき。
(不交付対象者)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者としない。
(1) 令和3年度以前課税の市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 政治団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者
(算定対象経費)
第5条 算定の対象となる経費(以下「算定対象経費」という。)は、対象期間(令和4年2月から令和4年12月までの11月をいう。ただし、電気・ガソリン代等については、当該期間から選択した任意の6月をいう。)に支払った事業の用に供する光熱費等(光熱費等を販売するための当該光熱費等の仕入れに係る費用は除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、水稲に係る肥料代については、令和4年産水稲に係る作付面積1アール当たり2,000円(作付面積に1アール未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を算定対象経費とみなす。
(支援金の額等)
第6条 支援金の額は、算定対象経費の10分の1以内(電気・ガソリン代等、水稲に係る肥料代、水稲を除く肥料代の区分ごとの当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、算定対象経費が他の補助金等の補助対象となるものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわず、支援金の限度額は、支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が法人の場合は20万円に事業所等の数を乗じて得た額とし、その他の場合は10万円に事業所等の数を乗じて得た額とする。
3 支援金の交付は、同一の交付対象者につき1回限りとする。
(交付申請)
第7条 申請者は、宮津市事業者等原油・物価高騰対策支援金交付申請書(以下「申請書」という。)に市長が別に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(申請期限)
第8条 支援金の交付申請期限は、令和5年1月31日とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(交付決定)
第9条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(交付の取消及び返還)
第10条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支援金が支給されているときは、その全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。