○宮津市プラスチック等資源循環の促進等に関する条例

令和4年12月23日

条例第26号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 資源循環の促進等に関する基本的な施策(第9条―第16条)

第3章 雑則(第17条)

附則

本市は、白砂青松の景色が広がる日本三景天橋立をはじめ、宮津湾、阿蘇海、大江山など海、里、山の美しく豊かな自然環境の恩恵を享受しつつ、次世代に伝えていくための努力を続けてきました。

しかしながら、大量生産、大量消費に伴う社会経済活動や生活様式により、事業活動や日常生活における環境への負荷が増大し、近年、世界各地で地球温暖化に起因する気候変動の影響が現れており、現在の環境を維持することが困難になりつつあります。

また、私たちの生活に様々な利便性と恩恵を与えてくれるプラスチックは、生産過程等で二酸化炭素を排出するとともに、海洋プラスチック問題を発生させるなど、環境に大きな負荷を与えています。

そこで、本市は、気候変動やプラスチック廃棄物等の課題に対し、令和2年に「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言」を、令和3年に「気候非常事態宣言」を行い、脱炭素社会の構築等の実現を目指すという決意を表明しました。

このような地球規模の環境問題の解決には、市民、事業者、行政等あらゆる取組主体の行動が不可欠であり、その広がりが極めて重要です。そうしたことを意識しながら、私たち一人一人が、消費行動、ごみの排出といった日常生活や事業活動における様々な場面において、自分の置かれた立場で実行可能な「3R(リデュース、リユース、リサイクル)+Renewable」の活動など、地球環境にやさしい取組を行うことにより、循環型社会への転換を図る必要があります。

また、本市を訪れる多くの観光旅行者にもこうした取組を拡大し、世界から選ばれる地球環境にやさしい観光地域づくりや天橋立世界遺産登録に向けた取組と連動させ、海洋プラスチック問題解決をはじめとする自然共生社会を構築することが、環境共生型の経済成長と地域振興につながるものと期待されます。

このような認識に基づき、市民、事業者をはじめ、本市に関わる人々が共に考え力を合わせる「共創」の考え方の下で、脱炭素社会、循環型社会及び自然共生社会を実現し、国際社会の先導役として将来へ良好な環境を引き継ぐため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、プラスチックをはじめとする資源循環の促進等(以下「資源循環の促進等」という。)に関し、市、事業者、市民及び観光旅行者その他の滞在者(以下「観光旅行者等」という。)の責務を明らかにするとともに、資源循環の促進等に関する基本的事項を定め、これに基づく施策を総合的かつ計画的に推進することにより、脱炭素社会、循環型社会及び自然共生社会を構築し、もって将来にわたり市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 事業者 物の生産又はサービスの提供等を事業として行う全てのものをいう。

(2) 観光関連事業者等 市内において、観光に関する事業を営むものをいう。

(3) 再資源化 廃棄物等を部品又は原材料その他製品の一部として使用することができる状態にすることをいう。

(4) プラスチック使用製品 プラスチックが使用されている製品(プラスチック製容器包装を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、資源循環の促進等に関する施策について、総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、自ら率先して、市が行う事務及び事業等について、廃棄物等の発生抑制、再生品の使用、循環資源の分別回収その他の資源循環の促進等に必要な取組を行わなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動において、廃棄物等の発生抑制及び適正処理並びに循環資源の適正な循環的利用、再生品の使用等の取組について、自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、市が実施する資源循環の促進等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活において、製品の長期間使用、再生品の使用、循環資源が分別して回収されることに協力すること等の取組について、自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、市が実施する資源循環の促進等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(観光旅行者等の責務)

第6条 観光旅行者等は、その滞在中の活動について、市及び観光関連事業者等が実施する資源循環の促進等に関する取組に協力するよう努めなければならない。

2 市及び観光関連事業者等は、観光旅行者等が循環資源の分別回収に協力すること等の取組について、自主的に行うための環境の整備、分かりやすい情報提供その他の必要な措置を講じるものとする。

(京都府・近隣市町等との連携)

第7条 市は、資源循環の促進等に関する施策の実施に当たっては、京都府、京都府北部地域連携都市圏の構成市町及び宮津与謝環境組合等と連携して取り組むものとする。

(基本指針)

第8条 市長は、資源循環の促進等に関する施策について、総合的かつ計画的に実施するため、資源循環の促進等に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 資源循環の促進等に関する基本的事項

(2) 前号に掲げるもののほか、資源循環の促進等に関し必要な事項

3 市長は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、宮津市廃棄物減量等推進審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本指針の軽微な変更には適用しない。

第2章 資源循環の促進等に関する基本的な施策

(基本的な施策)

第9条 市は、事業者、市民、関係団体及び観光旅行者等と連携し、廃棄物等の排出抑制、循環資源の再資源化に適した質の高い分別回収、分かりやすい情報提供その他の必要な措置を講じることにより、資源循環の促進等の取組を推進するものとする。

2 市は、廃棄物等の再資源化を行う事業者との連携を図り、適正かつ効率的な資源循環の促進等の取組を推進するものとする。

(プラスチックの資源循環の促進等)

第10条 市は、プラスチック使用製品の過剰な使用の抑制、再資源化及び再利用、使い捨てのプラスチック使用製品の代替素材への転換(以下「代替素材への転換」という。)等プラスチックの資源循環の取組を推進するものとする。

2 使い捨てのプラスチック使用製品を提供する事業者は、代替素材への転換、提供方法の工夫による使用抑制等の取組に努めるものとする。

(海洋プラスチックごみ対策の推進)

第11条 市は、海洋プラスチックごみ対策について、市民及び事業者の協力を得て海岸清掃等を実施するとともに、市民、観光旅行者等、観光関連事業者、水産事業者、農業事業者等と連携し、プラスチックごみが環境中に排出されない取組を推進するものとする。

(資源循環の促進等に関する教育及び学習の推進等)

第12条 市は、資源循環の促進等について、自主的かつ積極的に行動する人材を育成するため、環境保全活動に積極的に取り組む事業者等と連携し、その知見を活用して、家庭、教育・保育施設等、学校、職場、地域その他のあらゆる場を通じた環境教育及び環境学習を推進するものとする。

(市民等の自主的な活動を推進するための措置)

第13条 市は、事業者、市民又は関係団体が自主的に行う廃棄物等の発生抑制のための活動、循環資源の分別回収活動、循環資源の譲渡又は交換のための催し等の資源循環の促進等に関する活動を推進するため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

(体制の整備)

第14条 市は、事業者、市民及び関係団体等が連携し、資源循環の促進等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。

(資源循環を促進する事業所の認定)

第15条 市は、資源循環の促進等に積極的に取り組む事業所を宮津市資源循環推進事業所(以下「認定事業所」という。)として認定することができる。

2 市は、認定事業所の行う資源循環の促進等の取組を市民に周知するものとする。

3 市は、認定事業所の行う資源循環の促進等の取組に対し、その取組を維持し、又はその取組に必要な情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

(財政上の措置)

第16条 市は、資源循環の促進等に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

第3章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

宮津市プラスチック等資源循環の促進等に関する条例

令和4年12月23日 条例第26号

(令和5年1月1日施行)