○令和3年度宮津市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事務実施要綱

令和4年3月3日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について」(令和4年2月7日付け府政経運第23号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、令和3年度宮津市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱(令和3年告示第139号)による一括給付金(以下「一括給付金」という。)の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者とする。ただし、一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び第3条の対象児童のために支給対象者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。

(1) 令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の受給者(法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の表の下欄に掲げる者から児童手当の認定を受けている者(以下「公務員」という。)を含む。)でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者になった者

(2) 令和3年9月30日において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者。ただし、前号に該当する者を除き、かつ、法第5条を準用した場合における児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第3条に規定する所得の額が令第1条に規定する額未満の者に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める者を支給対象者とする。

(1) 支給対象者が死亡した場合(この規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) 当該者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は当該者が死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者(当該者が給付金又は一括給付金を受給していない場合に限る。)

(2) 給付金の支給が決定されるまでの間に一括給付金の受給者等からの暴力を理由に避難し、一括給付金の受給者と生計を別にしている当該受給者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が本市に避難し、かつ、本市に対して当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、本市による当該認定の請求に関する通知が当該受給者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 当該受給者の配偶者(当該者が給付金又は一括給付金を受給していない場合に限る。)

(対象児童)

第3条 給付金の対象児童(支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童

(2) 令和4年2月28日時点において支給対象者に養育されている高校生等

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、支給対象者からの申請に基づき、一括給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合は、その額を控除する。

(支給の実施)

第5条 給付金は、支給対象者が申請日において本市を住所地としていた場合(配偶者からの暴力を理由とした避難事例等の場合はこの限りでない。)に支給する。

(支給申請)

第6条 支給対象者で、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年3月31日までに、子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 支給対象者から第6条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備による振込不能等があり、本市が申請者に対し、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(一括給付金の不支給)

第9条 市長は、給付金を支給した場合は、同一の対象児童に係る一括給付金は支給しない。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

令和3年度宮津市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))…

令和4年3月3日 告示第7号

(令和4年3月3日施行)