○令和4年度宮津市子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)支給事務実施要綱

令和4年1月13日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した者が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。))について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 非課税世帯等給付金の支給対象者は、基準日(令和3年12月10日。ただし、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付については、令和4年6月1日とする。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。ただし、第2号に掲げる令和4年1月以降の家計急変世帯については、この限りでない。

(1) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯には、非課税世帯等給付金を支給しないものとする。

(1) 前項第1号に該当する世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む家計急変世帯(当該者が前項第1号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

(2) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

(3) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(4) 前項第1号の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯

(給付金の額)

第3条 非課税世帯等給付金の額は、1世帯につき10万円とする。

(受給権者)

第4条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定めるものとする。

(給付申請)

第5条 非課税世帯等給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)の提出又は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書若しくは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分)(以下「申請書等」という。)を令和4年9月30日(確認書は、市長が当該確認書を発出した日から3月)までに市長に提出しなければならない。

(代理人による給付申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が非課税世帯等給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書等に加え、原則として委任状を提出するものとする。また、この場合、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給決定等)

第7条 市長は、第5条の規定により確認書又は申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の適否を審査し、当該支給対象者に対し、非課税世帯等給付金を支給する。

(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)

第8条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条に規定する期限までに確認書の提出又は申請書等による申請が行われなかった場合は、支給対象者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、確認書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行の際現に改正前の第2条の規定により支給対象者となった令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯及び家計急変世帯の世帯主等から申請書等が市長に提出された給付については、なお従前の例による。

令和4年度宮津市子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)…

令和4年1月13日 告示第1号

(令和4年6月1日施行)