○宮津市事業者成長支援補助金交付要綱
令和3年5月20日
告示第98号
(趣旨)
第1条 市長は、時代に応じた投資、経営改革等を推進し、もって市内の商工業の振興を図るため、デジタル化対応、販路開拓等に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、本市に事業所を有するものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 交付申請日の属する年度の前年度以前課税の市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 政治団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により宮津市事業者成長支援補助金交付申請書を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第5条 補助金の交付決定を受けたものが、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市事業者成長支援補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市事業者成長支援補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(処分の制限)
第7条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市事業者成長支援補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市事業者成長支援補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 デジタル化対応事業 | (1) キャッシュレス 決裁の導入等 (2) 店舗等のWi-Fi整備、ECサイト(電子商取引サービスを提供するウェブサイトであって、商品の購入から決済までの商取引を行うことができる機能を有するものをいう。)の構築等 (3) 会計システムの改修等事業所の経営改善に資するもの等 | 次に掲げる経費。ただし、パソコン、タブレット等の汎用性の高い機器の購入費並びに消費税及び地方消費税を除く。 (1) 事業の実施に係る設備投資等の経費であって市長が必要と認める経費 (2) 事業の実施に係る外部専門家の指導・助言等に要する経費であって市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、15万円を限度とする。 |
2 販路開拓事業 | 製品、サービス等の売上向上のために行う不特定多数を対象とした展示会、見本市又は商談会への出展 | ||
3 副業・兼業人材活用事業 | 生産性向上又は経営課題解決のために行う副業・兼業人材の活用 | ||
4 複数事業者での調査研究事業 | 複数の事業者が連携して新商品・サービスの開発に向けた調査研究等 |
備考
1 補助対象事業が国、府等の補助金等の交付を受けるときは、この表による補助対象経費から当該補助金の対象経費を除いた経費を補助対象経費とする。
2 同一の補助対象者が複数の事業区分を対象とすることはできない。