○宮津市学校施設等の在り方検討委員会設置要綱
令和4年7月29日
告示第101号
(設置)
第1条 宮津市立小学校、宮津市立中学校、宮津市立幼稚園、宮津市立保育所及び宮津市内に住所を有する特定教育・保育施設、私立幼稚園並びに認可外保育施設(以下「学校施設等」という。)について、これからの時代に求められる望ましい教育の在り方を検討するに当たり、幅広い見地からの助言及び提言を得るため、宮津市学校施設等の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 児童生徒のこれからの時代に求められる資質や能力を育成するために必要な教育環境に関すること。
(2) 幼児期の教育の在り方に関すること。
(3) 望ましい教育環境の実現に向けた学校施設等の配置に関すること。
(4) その他学校教育及び幼児期の教育に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 自治会関係者
(3) 教育関係団体の代表者
(4) 福祉関係団体の代表者
(5) 学校施設等の職員
(6) 行政機関の職員
(7) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から前条に規定する審議結果を市長に報告する日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、第2条の規定による報告の日限り、その効力を失う。