○宮津市持続可能な地域医療推進協議会設置要綱

令和4年7月27日

告示第99号

(設置)

第1条 将来にわたり安心して医療を受けられる体制の構築及び市民の健康寿命の延伸を目的とし、持続可能な医療提供体制及び健康増進施策について広く意見を聴取するため、宮津市持続可能な地域医療推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 本市における持続可能な地域医療体制に関すること。

(2) 医療MaaSの推進に関すること。

(3) 市民の健康増進に向けた研究及び課題分析に関すること。

(4) その他本市の医療及び健康に関して必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般社団法人与謝医師会に所属する医師

(2) 京都府立医科大学附属北部医療センターの医師及び職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康増進担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市持続可能な地域医療推進協議会設置要綱

令和4年7月27日 告示第99号

(令和4年7月27日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
令和4年7月27日 告示第99号