○宮津市金入設計書の情報提供に関する要綱

令和3年3月17日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府電子入札システムを利用した宮津市発注の指名競争入札による建設工事に係る単価及び金額の記載された設計書(以下「金入設計書」という。)の電子メールによる交付(以下「情報提供」という。)に関し必要な事項を定めることにより、事務の簡素化及び迅速化を図り、もって市政の透明性の向上に寄与することを目的とする。

(情報提供の対象)

第2条 情報提供の対象とする金入設計書は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 当該金入設計書に係る工事における契約者が決定していること。

(2) 第4条の申込書を提出する日の属する年度に電子入札を行った建設工事のものであること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、第4条の申込書を提出する日前から2月以内に電子入札を行った建設工事のものについては、情報提供の対象とする。

(提供できない情報等)

第3条 金入設計書の情報提供において、次の各号に掲げる情報(以下「提供できない情報」という。)が含まれている場合は、当該提供できない情報を除いた部分を提供するものとする。

(1) 公にすることにより、法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

(2) 公にすることにより、国等(国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下同じ。)の機関との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあると認められるもの

(3) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(情報提供の申込手続)

第4条 情報提供を申し込む者は、金入設計書情報提供申込書を市長に提出しなければならない。

(情報提供の方法)

第5条 金入設計書の情報提供は、電子メールによる交付により行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、金入設計書の情報提供について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市金入設計書の情報提供に関する要綱

令和3年3月17日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 情報管理
沿革情報
令和3年3月17日 告示第19号