○宮津市持続可能な行財政運営有識者会議設置要綱
令和4年4月28日
告示第79号
(設置)
第1条 宮津市の持続可能で安定した行財政基盤の構築に当たり、有識者の専門的かつ幅広い見地から助言及び提言を得るため、宮津市持続可能な行財政運営有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 持続可能な歳入の確保に関する助言及び提言等
(2) 持続可能な行政サービスの在り方に関する助言及び提言等
(3) その他持続可能な行財政基盤の構築に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 有識者会議は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 有識者会議に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 有識者会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 有識者会議の庶務は、税務担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営について必要な事項は、委員長が有識者会議に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。