○宮津市持続可能な行財政運営有識者会議設置要綱

令和4年4月28日

告示第79号

(設置)

第1条 宮津市の持続可能で安定した行財政基盤の構築に当たり、有識者の専門的かつ幅広い見地から助言及び提言を得るため、宮津市持続可能な行財政運営有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 持続可能な歳入の確保に関する助言及び提言等

(2) 持続可能な行政サービスの在り方に関する助言及び提言等

(3) その他持続可能な行財政基盤の構築に関して必要と認める事項

(組織)

第3条 有識者会議は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 有識者会議に委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 有識者会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 有識者会議の庶務は、税務担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営について必要な事項は、委員長が有識者会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市持続可能な行財政運営有識者会議設置要綱

令和4年4月28日 告示第79号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和4年4月28日 告示第79号