○宮津市総合計画等有識者会議設置要綱

令和4年4月20日

告示第75号

(設置)

第1条 宮津市総合計画(以下「総合計画」という。)及び宮津市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び実施の推進に当たり、本市のまちづくりに関する識見を有する市民等から意見を聴取するため、宮津市総合計画等有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合計画の策定に関する調査及び審議

(2) 総合計画に基づく施策等の取組状況及び成果の検証

(3) 総合戦略の策定に関する調査及び審議

(4) 総合戦略に基づく施策等の取組状況及び成果の検証

(組織)

第3条 有識者会議は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 自治会関係者

(3) 商工関係団体の役職員

(4) 観光業関係団体の役職員

(5) 農林水産業関係団体の役職員

(6) 金融機関関係者

(7) 労働者関係団体の役職員

(8) 社会福祉関係団体の役職員

(9) 放送機関、新聞社その他の報道機関関係者

(10) 子育て・教育関係団体関係者

(11) 女性団体関係者

(12) 関係行政機関の職員

(13) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第4条 有識者会議に座長1名を置く。

2 座長は、委員の互選により定める。

3 座長は、会務を総理する。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 有識者会議の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後の最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 有識者会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 座長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 有識者会議の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(宮津市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱の廃止)

2 宮津市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱(平成27年告示第8号)は、廃止する。

宮津市総合計画等有識者会議設置要綱

令和4年4月20日 告示第75号

(令和4年4月20日施行)