○宮津市家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校(以下「小学校」という。)及び宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校(以下「中学校」という。)において、インターネットを利用した効果的な家庭学習を進めることを目的に、モバイルルータ通信機器(充電器等の付属品を含む。以下「機器」という。)を貸与する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 機器の貸与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小学校又は中学校に在籍し、かつ、インターネットを利用した家庭学習を実施するために必要なインターネット回線への接続環境が自宅に整っていない児童生徒とする。

(貸与の申請)

第3条 機器の貸与を受けようとする者(対象者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に限る。以下「申請者」という。)は、家庭学習のための通信機器貸与申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(貸与)

第5条 市長は、前条の規定により機器の貸与を決定した者(以下「利用者」という。)に機器1台を貸与するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 貸与の期間は、貸与を受けた日から当該年度の末日までとする。

3 利用者は、前項の規定により通知された貸与期間が満了したときは、速やかに市に機器を返却しなければならない。

(費用の負担)

第6条 機器の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、機器の貸与期間の通信に要する経費(以下「通信費」という。)その他機器を利用するために必要な費用は、利用者の保護者の負担とする。

2 利用者の保護者は、機器の通信費を市長が指定する期日までに市に納付するものとする。

(就学援助等からの通信費の徴収)

第7条 利用者の保護者が宮津市就学援助規則(平成25年教委規則第3号。以下「規則」という。)に基づく就学援助の認定を受けている場合の通信費の徴収は、同規則第3条第1項第14号に規定する就学援助のオンライン学習通信費からの振替によるものとする。ただし、利用者の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護費を受給している場合は、当該生活保護費からの振替によるものとする。

(届出)

第8条 利用者の保護者は、第3条に規定する申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに家庭学習のための通信機器貸与異動届出書により、市長に届け出なければならない。

(使用上の遵守事項)

第9条 利用者及びその保護者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与を受けた目的以外に機器を使用すること。

(2) 機器を利用者以外に使用させ、転貸し、又は譲渡すること。

(3) 機器を売却、担保の設定、廃棄又は故意に破損すること。

(貸与決定の取消し)

第10条 市長は、利用者及びその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、貸与した機器を返却させることができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条に規定する事項を遵守しなかったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により貸与の決定を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 市長が定める日までに通信費の納入がなかったとき。

(5) その他市長が決定の取消しが必要と認めるとき。

(損害賠償等)

第11条 利用者及びその保護者は、機器を破損又は亡失したときは、家庭学習のための通信機器亡失等届出書を速やかに市長に提出し、当該損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(損失補償等の責任)

第12条 市は、機器の使用に係る損失補償等一切の責めを負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

宮津市家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)