○宮津市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期発見し、早期療育につなげるため、新生児を対象に行う聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用(以下「検査費用」という。)に係る経済的負担の軽減を図る新生児聴覚検査費用助成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、出生後、初めて受けた聴覚検査であって、次の各号のいずれかに該当するものの検査費用に対し、助成金を交付するものとする。ただし、助成金の交付は、事業の対象となる者(以下「対象者」という。)に係る新生児一人につき1回とする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は聴性脳幹反応検査(ABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
(対象者)
第3条 対象者は、聴覚検査の受検日において本市に住所を有し、聴覚検査を受けた者の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者は、対象者としない。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は聴性脳幹反応検査(ABR) 4,020円
(2) 耳音響放射検査(OAE) 1,500円
(受診券の交付等)
第5条 市長は、本市に住所を有する妊婦に対し、当該妊婦が出産予定の子一人につき各1枚新生児聴覚検査同意書兼受診券(以下「受診券」という。)を交付する。
2 対象者は、市長が聴覚検査を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で聴覚検査を受けるときは、当該委託医療機関等に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。
3 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
4 受診券を紛失し、又は棄損したため、その再交付を受けようとする対象者は、受診券再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(助成の方法)
第6条 新生児が委託医療機関等で聴覚検査を受けた場合には、市長は、助成金の額の限度において、当該対象者が当該委託医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該委託医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し、助成金の交付があったものとみなす。
(助成金の請求等)
第7条 前条以外の方法により助成金の交付を受けようとする者は、宮津市新生児聴覚検査費用助成金交付申請書に検査費用に係る領収書等を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、新生児が出生した日から4月を経過するまでの間に行わなければならない。ただし、新生児が長期入院その他やむを得ない事情により、新生児期に聴覚検査を受検できなかった場合は、この限りではない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市新生児聴覚検査費用助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児について適用する。
附則(令和5年告示第115号)
この要綱は、告示の日から施行する。