○宮津市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 市長は、新生児の聴覚障害を早期発見し、早期療育につなげるため、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用(以下「検査費用」という。)に係る経済的負担の軽減を図るため、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 検査費用の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 聴覚検査を受けた新生児(以下「検査対象者」という。)の保護者であること。

(2) 検査対象者が聴覚検査実施日において本市に住所を有していること。

(検査の内容)

第3条 助成金の対象となる聴覚検査は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査又は聴性脳幹反応検査

(2) 耳音響放射検査

2 助成の対象となる聴覚検査は、出生後、初めて受けた検査とする。

3 助成回数は、検査対象者一人につき第1項に規定する聴覚検査のいずれか1回とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に掲げる検査の区分に応じ、市長が別に定める額と実際に要した額のいずれか少ない方の額とする。

(受診券の交付等)

第5条 市長は、本市に住所を有する妊婦に対し、当該妊婦が出産予定の子一人につき各1枚宮津市聴覚検査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

2 助成対象者は、市長が検査を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で聴覚検査を受けるときは、当該委託医療機関等に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。

3 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

4 受診券を紛失し、又は棄損したため、その再交付を受けようとする助成対象者は、受診券再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(助成の方法)

第6条 新生児が委託医療機関等で聴覚検査を受けた場合には、市長は、助成対象者に助成すべき検査費用の限度において、当該助成対象者が当該委託医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該委託医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、検査費用の助成があったものとみなす。

(検査費用の請求等)

第7条 前条以外の方法により検査費用の助成を受けようとする者は、宮津市聴覚検査費用助成金交付申請書に検査費用に係る領収書等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、新生児が出生した日から4月を経過するまでの間に行わなければならない。ただし、新生児が長期入院その他やむを得ない事情により、新生児期に聴覚検査を受検できなかった場合は、この限りではない。

(助成金の額の確定)

第8条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市新生児聴覚検査費用助成交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児について適用する。

宮津市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)