○宮津市成年後見支援センター事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない者が成年後見制度を適切に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより、地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする宮津市成年後見支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域連携ネットワーク 成年後見制度の必要な者が制度を利用できるよう、地域における相談窓口を整備するとともに、権利擁護の必要な者を発見し、適切な支援につなげるための既存の保健、医療及び福祉との連携に司法を含めた地域連携の体制をいう。
(2) チーム 認知症等により判断能力が不十分であるために意思決定が困難な者に身近な親族、福祉、医療及び地域の関係者と後見人等が一体となって日常的に支援対象者を見守り、その意思や状況を継続的に把握し、必要な対応を行うために形成する体制をいう。
(3) 運営委員会 センターの運営及び地域連携ネットワークの取組状況について調査審議し、地域における成年後見制度の取組状況の点検及び評価を継続的に行うための仕組みをいう。
(4) 協議会 成年後見の開始の前後を問わず、チームに対し、地域における法律、福祉等の専門職団体、関係機関等が連携体制を強化し、自発的な協力を進めるための仕組みをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、宮津市とする。ただし、当該事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 権利擁護支援に関する地域連携ネットワークの構築
(2) 運営委員会及び協議会の運営
(3) 成年後見制度に関する広報及び普及啓発
(4) 成年後見制度に関する相談及び利用支援
(5) 成年後見制度の申立て等の支援
(6) 成年後見制度に関する人材育成及び活動支援
(7) 成年後見人候補者に関する受任調整支援
(8) その他センターの運営に関し必要な事業
(設置)
第5条 センターは、宮津市健康福祉部内に設置する。ただし、事業を委託する場合は、この限りでない。
(事業の実施体制)
第6条 センターに、事業に関する専門知識を有する職員を置く。
(運営委員会)
第7条 市長は、事業を円滑かつ効率的に実施するため、センターに運営委員会を設置する。
2 運営委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(協議会)
第8条 市長は、事業の周知及び地域連携ネットワーク構築のため、センターに協議会を設置する。
2 協議会の構成員は、宮津市高齢者等虐待防止ネットワーク委員会の委員をもって充てる。
3 協議会事務局は、センターに設置する。
(秘密の保持)
第9条 センターの職務に従事する者又はこれらの職にあった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。