○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に関する共済掛金徴収規則
令和4年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、災害共済給付に係る共済掛金の額のうち、宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校、宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園及び宮津市保育所条例(昭和33年条例第3号)第2条に規定する保育所に在籍又は在園する児童、生徒、幼児及び乳幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)が負担する共済掛金の負担額(以下「保護者負担額」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 市長が児童生徒等の保護者から徴収する保護者負担額は、別表に定める額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(保護者負担額の減免)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、保護者負担額を減免することができる。
(保護者負担額の免除)
第4条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者負担金を徴収しないものとする。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 準要保護者 宮津市就学援助規則(平成25年教委規則第3号)第2条第2号の規定により就学援助費の支給対象者として認定を受けた者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 年額(児童生徒等1人当たりの年額) |
小学校及び中学校 | 災害共済給付に係る共済掛金の100分の50 |
幼稚園及び保育所 | 災害共済給付に係る共済掛金の100分の75 |