○公職選挙法に基づいて行う公職の選挙における投票区

令和4年1月31日

選管告示第1号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、次のとおり投票区を定めたので、同条第3項の規定により告示する。

投票区

区域

第1投票区

本町、魚屋、新浜、柳縄手、島崎、鶴賀、城内の各自治会及び字浜町

第2投票区

宮本、万町、京街道、大久保、金屋谷の各自治会

第3投票区

亀ケ丘、松ケ岡、池ノ谷、白柏の各自治会

第4投票区

浪花、漁師町、日吉、杉末の各自治会

第5投票区

城南、滝馬、百合が丘、福田、宮村上の各自治会

第6投票区

城東、宮村、辻町、旭が丘、第2旭が丘の各自治会

第7投票区

惣、皆原、山中、西波路、波路町、波路、東波路、府営東波路団地、獅子崎、つつじが丘、問屋町、グンゼの各自治会及び旧東国名賀自治会区域の字惣

第8投票区

小田、喜多、今福、天神、鳥が尾、松縄手の各自治会

第9投票区

新宮、脇、中村、小寺の各自治会

第10投票区

上司、中津、銀丘の各自治会

第11投票区

小田宿野、島陰、鏡ケ浦の各自治会

第12投票区

田井、矢原、獅子の各自治会

第13投票区

須津、夕ケ丘、浜垣、宝山の各自治会

第14投票区

文珠自治会

第15投票区

江尻、天橋、難波野、大垣の各自治会及び字成相寺

第16投票区

中野、小松、溝尻、国分の各自治会

第17投票区

浜自治会

第18投票区

上自治会、畑自治会の各自治会

第19投票区

下世屋自治会

第20投票区

松尾、木子、上世屋の各自治会

第21投票区

大島、岩ケ鼻、外垣、長江の各自治会

第22投票区

田原自治会

第23投票区

里波見、中波見、梅ケ谷、奥波見の各自治会

第24投票区

立、大西、厚垣、落山、薮田の各自治会

第25投票区

由良脇、由良宮本、浜野路、港、下石浦、上石浦の各自治会

備考 この表の区域表示における自治会は、地縁により構成される住民組織としての自治会による表示とする。この場合における当該自治会以外の自治会であるマリントピアオーナーズ自治会に係る投票区の取扱いについては、その構成員ごとに、当該構成員の居住地を包括すると認められる自治会をその構成員の区域を示す自治会として取り扱うものとする。

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 平成28年選管告示第9号は、廃止する。

公職選挙法に基づいて行う公職の選挙における投票区

令和4年1月31日 選挙管理委員会告示第1号

(令和4年1月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和4年1月31日 選挙管理委員会告示第1号