○宮津市創業等支援事業補助金交付要綱
令和3年5月20日
告示第99号
宮津市魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金交付要綱(平成26年告示第92号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、本市における創業等を支援し、地域経済の活性化を図るため、創業等をする者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 創業等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始すること。
イ 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を設立し、新たに事業を開始すること。
ウ 既に事業を営んでいる個人又は法人が、新事業(既存事業と日本標準産業分類における小分類が異なる業種をいう。)を開始すること。
エ 既に事業を営んでいる個人又は法人が、本市に新たな店舗を開設すること。
オ 市外に住所を有し、既に事業を営んでいる個人が、本市に住所を定め、本市に店舗の移転を行うこと。
(2) 空き家等 現に利用されていない又は利用されなくなることが見込まれる住宅又は店舗(事務所及び工場を含む。)で、市内に所在するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 交付申請日の属する年度の前年度以前課税の市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 政治団体
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市で創業等を行う事業であり、事業の区分及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、空き家等を購入又は賃貸借により創業等を行う場合(購入又は賃貸借を行う相手が空き家等の所有者の1親等以内の親族、配偶者又はこれと同等と認められる者(法人が所有する場合にあっては、その代表者をいう。)は除く。)は、100万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市創業等支援事業補助金交付申請書を、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市創業等支援事業補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市創業等支援事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(処分の制限)
第9条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(審査会)
第10条 市長は、補助金の交付の決定に当たっては、関係団体で構成する審査会の意見を聴くものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、宮津市創業等支援事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市創業等支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前の宮津市魅力ある商いのまちづくり支援事業補助金交付要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたものに係る同要綱第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 |
創業等をするための設備投資等 | 物品機器等備品(単価3万円を超えるものに限る。)の購入、店舗等の修繕等に係る経費であって市長が必要と認める経費 |
外部専門家の指導・助言等 | 外部専門家への報酬、旅費その他市長が必要と認める経費 |
その他創業等をするための準備経費 | 広告宣伝に係る経費その他市長が必要と認める経費 |
備考
1 補助対象事業が国、府等の補助金等の交付を受けるときは、この表による補助対象経費から当該補助金等の対象経費を除いた経費を補助対象経費とする。
2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含めないものとする。