○宮津市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年3月31日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 地域住民、保護者、団体等の参画により、地域全体で子どもの学びや成長を支える地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、1学校につき1名を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校を担当すること及び複数人での担当を妨げない。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期及び解職)

第4条 推進員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第5条 推進員は、法第9条の7第2項の規定に基づき、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(推進員協議会)

第6条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて地域学校協働活動推進員協議会(以下「推進員協議会」という。)を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動及び教育課題についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(服務)

第7条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、公正に職務を遂行しなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 推進員及び推進員協議会の庶務は、社会教育担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年3月31日 教育委員会告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会告示第14号