○宮津市ワーケーション等受入環境整備事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市長は、市内にワーケーション等ができるテレワーク環境を整えたスペースを創出し、本市の関係人口の拡大を図るため、市内事業者等が行うワーケーション等の受入環境の整備に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) テレワーク ICT(情報通信技術)を活用した働き方をいう。
(2) ワーケーション テレワーク環境を活用し、普段の勤務地又は居住地から離れ、観光地等の地域で普段の仕事を継続しながら、滞在地域ならではの活動を行うことをいう。
(3) ワーケーション等の受入環境 Wi―Fi等インターネット通信設備、電源設備又は机、椅子、パーテーション等の備品を備えたテレワークに適した環境をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内の宿泊及び飲食業を営む施設においてワーケーション等の受入環境を整備する事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の営業の許可を必要とする業種を除く。)であり、かつ、市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していないもの
(2) その他市長が適当であると認める者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の交付の対象外となる経費(以下「補助対象外経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市ワーケーション等受入環境整備事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市ワーケーション等受入環境整備事業補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(事前着手)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、宮津市ワーケーション等受入環境整備事業補助金事業事前着手届を市長に提出したときは、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市ワーケーション等受入環境整備事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(処分の制限)
第9条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市ワーケーション等受入環境整備事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 内容 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 | 補助金の額 |
ワーケーション等受入環境整備事業 | ワーケーション等の受入環境の整備を行う事業 | (1) Wi―Fi整備に伴うインターネット回線開設工事費 (2) Wi―Fiルーター等インターネット接続に必要な機器購入費 (3) 一般利用者の利用に供することを目的としたパソコン・タブレット等の端末機器及びソフトウエア導入費 (4) 施設整備に係る電源又は照明の設置等工事費 (5) 備品整備に係る机、椅子、パーテーション、照明器具等の備品購入費 | (1) インターネット回線契約に係る利用料 (2) 一般利用者の利用に供することを目的としていないパソコン、タブレット等の端末機器の購入費 (3) 月額・年額を必要とするソフトウエア導入経費 (4) 老朽化、破損、汚損等を理由とした設備又は備品の更新経費 (5) 事務用品、衛生用品、光熱水費等の事務所の管理経費 (6) 一般利用者の利用に供することを目的としていない通信環境、施設又は備品の整備に係る経費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、25万円を限度とする。 |